助成者の方へ
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助成者FAQ(よくある質問)

助成が決まった方、既に助成を受けている方向けのFAQです。

研究助成

研究助成

申請時と所属機関が変わりました。
所属機関長は「承諾者」となっています。所属機関が変わった時は、新たな所属機関長(承諾者)から「承諾書」の提出が必要です。まずは事務局までご連絡ください。
申請時と所属機関は同一ですが職制・職位が変わりました。
事務局まですみやかにご連絡ください。
申請時と住所・連絡先が変わりました。
事務局まですみやかにご連絡ください。
単年度(1年間の計画)で申請・採択されましたが、2年計画の継続に変更できますか?
できません。1年間の研究計画として審査・採択しているので、採択後の変更は認められません。
申請時の予算の費目を変更できますか?
研究計画の変更を伴わない範囲で変更は可能ですが、変更の総額が助成額の30%程度の時は会計報告の際に説明を求める場合があります。(変更を検討する段階で事務局に相談されることをお勧めします。)
助成継続に必要な中間報告書はいつ提出するのですか?
助成継続の採否は「中間報告兼助成継続申請書」により審査することとなります。「助成申請システム」より継続申請用に新たなIDを取得の上、7月1日~11月20日に提出してください。
中間報告兼助成継続申請書の提出に、推薦機関の推薦は必要ですか?
必要ありません。別添資料(現物)の郵送を希望されない限り、WEB のみで申請が完了いたします。
中間報告兼助成継続申請書の提出の際に、「会計報告書」の提出も必要ですか?
必要ありません。「会計報告書」は「助成申請システム」より初年度申請時のIDでログインの上、翌年4月15日までに提出して下さい。
助成金で行った研究に基づき特許申請をしたいのですが。
助成金で行った研究に基づいて取得された特許に対して、財団から取得後何らかの義務を課すことはありません。
研究代表者(申請者)あるいは共同研究者の変更は可能ですか?
研究代表者(申請者)の変更は原則として認められません。共同研究者の変更は事務局にご相談ください(個人研究として採択の後、原則として共同研究者の追加は認められません)。
助成金を研究代表者(申請者)、共同研究者とでそれぞれの所属機関で分割して管理したいのですが。
申請書に記載のある共同研究者が行うのであれば可能です。「会計報告書」は申請者名で作成してください。
会計報告書で、支出が援助金額を超えます。
自費またはその他の財源での支出がある費目は、会計報告書の内訳にその旨を明記してください。
研究者交流援助

研究者海外派遣(短期・長期)

申請時と所属機関が変わりました。
所属機関長は「承諾者」となっています。所属機関が変わった時は、新たな所属機関長(承諾者)から「承諾書」の提出が必要です。まずは事務局までご連絡ください。
申請時と所属機関は同一ですが職制・職位が変わりました。
事務局まですみやかにご連絡ください。
申請時と住所・連絡先が変わりました。
事務局まですみやかにご連絡ください。
派遣期間(または外国人研究者の来日)が申請時と変更になります。
変更が想定される場合はすみやかに財団にご連絡ください。変更の内容によっては、援助金の精算を求めることがあります。
ビザの取得のために、援助金を受けていることの証明が必要です。
財団所定の書式で「援助証明書」を発行します。英文、日本文の書式があります。その他の書式の場合も対応いたしますので、早めに事務局までご連絡ください。
海外派遣に採択されましたが、同じ渡航について他の助成が決定しました。
同一の渡航につき、他の助成との併用はできません(研究者招へい・受入れの場合も同様です)。いずれかの助成を選択することが必要です。他の助成を受ける場合は当財団の採択を取り消しとします。
会計報告書で、支出が援助金額を超えます。
自費またはその他の財源での支出がある費目は、会計報告書の内訳にその旨を明記してください。
援助金は渡航費・交通費・滞在費以外で派遣・招へいに関連する費目(研究資料の購入など)に流用することは可能ですか?
滞在費に余剰が出た場合などは派遣・招へいに関する費目であれば流用して構いません。援助金を使い切らずに残金が出た場合は精算となります。
派遣期間中、学内業務等による一時帰国は可能ですか?
一時帰国は原則可能ですが帰国日数は派遣期間に算入しないため援助金の精算を求める場合があります。一時帰国の必要が生じた場合はすみやかに財団にご連絡ください。なお、一時帰国のための旅費は負担しません。
研究者交流援助

外国人研究者 招へい・受入れ

申請時と所属機関が変わりました。
所属機関長は「承諾者」となっています。所属機関が変わった時は、新たな所属機関長(承諾者)から「承諾書」の提出が必要です。まずは事務局までご連絡ください。
申請時と所属機関は同一ですが職制・職位が変わりました。
事務局まですみやかにご連絡ください。
申請時と住所・連絡先が変わりました。
事務局まですみやかにご連絡ください。
派遣期間(または外国人研究者の来日)が申請時と変更になります。
変更が想定される場合はすみやかに財団にご連絡ください。変更の内容によっては、援助金の精算を求めることがあります。
会計報告書で、支出が援助金額を超えます。
自費またはその他の財源での支出がある費目は、会計報告書の内訳にその旨を明記してください。
援助金は渡航費・交通費・滞在費以外で派遣・招へいに関連する費目(研究資料の購入など)に流用することは可能ですか?
滞在費に余剰が出た場合などは派遣・招へいに関する費目であれば流用して構いません。援助金を使い切らずに残金が出た場合は精算となります。
国際学術交流援助

国際研究集会

申請時と所属機関は同一ですが職制・職位が変わりました。
事務局まですみやかにご連絡ください。
申請時と住所・連絡先が変わりました。
事務局まですみやかにご連絡ください。
申請時の予算の費目を変更できますか?
研究計画の変更を伴わない範囲で変更は可能ですが、変更の総額が助成額の30%程度の時は会計報告の際に説明を求める場合があります。(変更を検討する段階で事務局に相談されることをお勧めします。)
報告書提出が会議終了後1ヵ月以内となっていますが、会計報告が間に合いません。
会計報告書は援助の年度末までに開催報告書とともに提出してください。年度末を越える場合はご相談ください。
会議のプロシーディングス・ポスター等に財団名を入れたいのですが、財団のロゴマークはありますか?
正式なロゴマークはありませんが、財団名を配置した代替品がありますのでご相談ください。
国際学術交流援助

国際共同研究

申請時と所属機関が変わりました。
所属機関長は「承諾者」となっています。所属機関が変わった時は、新たな所属機関長(承諾者)から「承諾書」の提出が必要です。まずは事務局までご連絡ください。
申請時と所属機関は同一ですが職制・職位が変わりました。
事務局まですみやかにご連絡ください。
申請時と住所・連絡先が変わりました。
事務局まですみやかにご連絡ください。
単年度(1年間の計画)で申請・採択されましたが、2年計画の継続に変更できますか?
できません。1年間の研究計画として審査・採択しているので、採択後の変更は認められません。
申請時の予算の費目を変更できますか?
研究計画の変更を伴わない範囲で変更は可能ですが、変更の総額が助成額の30%程度の時は会計報告の際に説明を求める場合があります。(変更を検討する段階で事務局に相談されることをお勧めします。)
援助継続に必要な中間報告書はいつ提出するのですか?
援助継続の採否は「中間報告兼援助継続申請書」により審査することとなります。「助成申請システム」より継続申請用に新たなIDを取得の上、7月1日~11月20日に提出してください。
中間報告兼援助継続申請書の提出の際に、「会計報告書」の提出も必要ですか?
必要ありません。「会計報告書」は「助成申請システム」より初年度申請時のIDでログインの上、翌年4月15日までに提出して下さい。
助成金で行った研究に基づき特許申請をしたいのですが。
助成金で行った研究に基づいて取得された特許に対して、財団から取得後何らかの義務を課すことはありません。
研究代表者(申請者)あるいは共同研究者の変更は可能ですか?
研究代表者(申請者)の変更は原則として認められません。共同研究者の変更は事務局にご相談ください(個人研究として採択の後、原則として共同研究者の追加は認められません)。
助成金を研究代表者(申請者)、共同研究者とでそれぞれの所属機関で分割して管理したいのですが。
申請書に記載のある共同研究者が行うのであれば可能です。「会計報告書」は申請者名で作成してください。
会計報告書で、支出が援助金額を超えます。
自費またはその他の財源での支出がある費目は、会計報告書の内訳にその旨を明記してください。